TOP > 入園について
どのような園があるか分からない方は2へ。
見学したい園がある方は3へ。
糸島市の保育園を紹介して頂けます。
入園希望の園が見つかったら、見学したい園に電話をし、見学の日を決めます。
※園見学は必須ではありません。
ご質問等、何でもお聞きください。
入園したい園が決まったら、入園申し込み書を提出します。(申し込み書は市役所・園にあります。提出は 市役所・園で受け付けています。) 入園の決定は市役所が判断されます。
市役所子ども課より、入園決定の連絡が入ります。
入園が決まったら園に連絡をして、面接日を決めます。
クラス担任と面接をします。
制服や用品の注文をします。
※「保育園」、「保育所」という名称の違いにより「入園」、「入所」と 使い分けていますが、言葉の意味は同じです。
どのような園があるか分からない方は
市役所の「子ども課保育係」へ。
TEL:092-323-1111
糸島市の保育園を紹介して頂けます。
保育料は、糸島市が申込時に提出していただく資料(源泉徴収票・確定申告書の控えなど)に基づいて、階層区分と入所児童の年齢で決定します。
保育所に入所した児童の世帯が次の各号のいずれかに該当する場合で、保育料表の第2・第3階層に該当する世帯は、保育料表の『上記かつ母子世帯等』の保育料になります。
身体障害者手帳の交付を受けた者
療育手帳の交付を受けた者
特別児童扶養手当の支給対象児童
障害基礎年金等の受給者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
前項の同一世帯の児童は、保育所の他に、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又はデイサービスを利用している就学前児童も、前項の算定対象者人数に含めて保育料を算定します。(在園証明書等が必要です。)
入所児童の年齢が、当該入所年度の4月1日現在、3歳未満であること。
入所児童が、当該入所年度の18歳未満の兄弟姉妹の中で、第3子以降であること。
この場合の「18歳未満」とは、児童手当法第3条に規定する「18歳に達する日以後の最初の
3月31日までの間にある者」をいいます。
詳しくは、市役所の「子ども課保育係」
までお問い合わせください。
TEL:092-323-1111
りんでん保育園に寄せられる、よくある質問を掲載しております。その他、ご不明点、ご質問などありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
園長 笠 信純
TOP > 入園について